平成22年  文教常任委員会 - 0303日−01

平成22年  文教常任委員会

◎《委員会記録-平成22年第1回定-20100303-000016-文教常任委員会》

1 開  会

2 記録署名委員(北井・橋の両委員)の決定

3 傍聴の許否について決定

  4件申請 4件許可

4 日程第1及び第2を議題

5 同上質疑(所管事項も併せて)

他委員質疑終わる

 

内田委員

 一つは、全県立高校でシチズンシップ教育の実施を決定されたということで、四本柱、一つは道徳教育、これは何回も私のところで質問させていただいているので割愛します。あと一つ、二つを、これもやったことがありますので割愛します。それともう一つは、司法参加ということで、出前講座や模擬裁判、さらに裁判員制度に変わりましたから、それも大切なことですが、今日は、主に政治参加教育を実施するということで、模擬投票等を通じて政治意識を高め、主体的に政治に参加する意欲と態度を養う、そういったことを高校教育でもしっかりやっていこうということで始められたと思いますが、まずは平成22年度の模擬投票の実施について、県立高校では円滑な実施に向けて、どのような支援を準備しているのかお伺いしたいと思います。

高校教育課長

 平成22年度、政治参加教育として、参議院議員選挙の際に、すべての県立高校で模擬投票を実施したいというふうに考えているところでございます。今、それに向けた取組を各学校にお願いしているところでございますけれども、私どもの方で指導資料をしっかりとつくって、各校ばらばらな対応ですとまた、いろいろ問題がありますので、指導資料をしっかりつくった上で、学校の方にきちっと周知して、それに向けた取組を、新年度になってすぐに始めるようにしていきたいというふうに考えているところでございます。やはり、若者の投票率が非常に低いということもございますし、高校を出るとすぐ、3年生ですと18で卒業、定時制ですと19、二十、すぐ卒業になってしまいますので、すぐ選挙権を得るということもございますので、そういった取組を今後、各学校でしていきたいというふうに考えているところでございます。

内田委員

 はじめに、県立深沢高等学校の模擬投票の実施に関して書類を頂いておりますが、この中に、実施上の主な留意点というところで、公職選挙法等の法令が求める政治的中立性の確保ということで、政策に関する生徒の質問に対しては、評価や価値判断を含めた回答をしないというのがあり、もう一つは、立候補については国政選挙の公表以前、結果公表は、選挙結果の確定後30日以降とすると、こういった重要な留意点が書かれておりますけれども、この辺についてはどのような考えの下、書かれてあるのでしょうか。

高校教育課長

 委員お話しのとおり、平成19年度に4校で模擬投票を実施して、参議院選挙で実施いたしましたけれども、今、委員のお話にございました公職選挙法との関係につきましては、県の選挙管理委員会と十分に詰めまして、どのような形でやれば、公職選挙法等に抵触しないかということも十分踏まえて、協議をして、学校の方にお願いして、実施をしたということでございます。今度も平成22年度につきましては当然、今、委員のお話にございました結果の公表とか、そういうことにつきましても、これは全校にきちっと周知して、同じ体制でやっていきたいというふうに考えてございます。

内田委員

 ここから本題に入るんですけれども、シチズンシップ教育の展開については、大体分かりましたし、是非生徒の政治意識を高めるためにも、非常に重要なことではあるんですね。それは理解しております。

 ところで、今、北海道の方で問題になっている政治と金の問題に入っていきますけれども、ちょっと私も、ほとんど教職員組合などという団体とはほとんど接触がなくて、よく分からないので、ちょっと心を鬼にして聞かせていただきたいのですけれども、北海道教職員組合は1万9,000人の組織で、比率としては34%ということですが、選挙時になると結束が非常に固く、例えば月額5,000円から1万円前後の組合費を1人ずつからもらっています。国政選挙のときには、カンパもあるそうなんです。情報によりますと、組合員から集めた総額は何と55億円だったこともあるということを私は、新聞等を情報元にちょっといただいておりますけれども、さて、ちょっと私が分からないのは、神奈川県の組合員は何人ぐらいいて、大体で結構ですが、比率は現在どのくらいかということと、組合費などはかかるものなのでしょうか。その辺、もし分かっていれば、情報として知りたいんですけれども。

教職員課長

 本県教職員の団体は、加入者数それから加入状況ということでございますけれども、管理職以外ということになりますけれども、加入者数でございますが、約3万3,000人でございまして、組織率が63%というふうに承知してございます。

 職員団体の組織率の話ですけれども、平成2110月1日現在ということで、文部科学省の教職員が組織する職員団体の実態調査という調査がございますので、これで加入者は分かっていると。それからあと、分母の教職員の数というのを、学校統計要覧という統計の数字を使って御説明申し上げますと、管理職以外の教職員総数が5万3,057人ということでございまして、それに対しまして加入者数が3万3,569人で、先ほど申し上げた組織率は63.3%ということでございますけれども、この職員団体というのは必ずしも一つではございませんで、多数、合計の数でございます。最も大きい職員組合が、神奈川県教職員組合、次いで、神奈川県高等学校教職員組合以下、多数の組合の合計ということでございます。ちなみに、もう一つ、管理職につきましても、3,237人の管理職がいらっしゃる中で組合がございまして、その加入者が2,600人ということで、こちらの組織率は80.3%ということございます。これが全体の数ということでございます。

 神奈川県教職員組合の組合費につきましては、7地区ございまして、地区により異なりますけれども、組合員一人当たり月額3,900円から5,800円の範囲、おおむね4,000円から6,000円の範囲でございまして、報道によりますと北海道教職員組合は、月額12,000円ということでございますので、それと比べますとおおむね半分以下となってございます。

内田委員

 北海道では今回、北海道教職員組合の幹部ら4人が、政治資金規正法違反で逮捕されましたが、これが教職員の団体ですけれども、労働組織でもあると思うんですね。これから教職員組合の活動自体についても、やはり教育というものは、本来は中立の立場にあるべきであると思うんですね。厚労省によりますと、自主自立が認められ、チェックする法律や機関が現時点ではないとのことですが、これは結局、そのとおりなんでしょうか。それと、会計報告などもしなくてよいということになっているんでしょうか。その辺をちょっと、難しいかもしれませんが、お答えできるのであれば、お願いしたいと思います。

副教育局長

 教職員団体の位置付けですけれども、我々、県教育委員会等との関係にありましては、いわゆる勤務条件の交渉をするということの団体でございまして、それについての登録そのものは、人事委員会の方へこれを登録するという仕組みになっているだけでございまして、その他、私どもは、いわゆる労働組合、教職員団体に対して、いろいろ経済的な意味での介入等はできないということになっておりますので、私どもに財務状況の提出を求めるということは、これは制度としてはなってございません。

内田委員

 大体分かりました。県の教育委員会としては、例えば2004年に神奈川県でも政治資金規正法違反で、なたにや正義という参議院議員のときに、神奈川県教職員組合が、投票や選挙運動の報酬として、別の組合に現金を渡したとして、組合幹部らが公職選挙法違反容疑で逮捕されているんですね。これが実に2004年9月ですから、6年たっているか、たっていないかぐらいですね。そのほかを見てみると、例えば今回、北海道でしたけれども、山梨では2006年にやはり同じように教職員組合の方で、やはり政治資金規正法違反で、教諭らが集めた寄附金を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、幹部らがそういう政治資金規正法違反で罰金の略式命令が出ていたり、あとは、札幌で今回、そして神奈川で2004年ということで、その後、2004年以降、そういった実態というのは、教育委員会としてはかかわりはないとは言え、やはり教育という、教職員が入っている団体ですから、何らかの情報は得ていると私は思っているんですけれども、2004年以降の実態という、現時点で何か把握しているものがあるのか調べていたり、知っているものなのかどうかということを、お伺いしたいと思います。

教職員課長

 ただいま、委員から過去の事案についてお話がございましたけれども、私どもが直接、職員団体に聴取をしたり、調査をしたり、そういったことにつきましては、職員団体の活動に介入するということになりますので、そういった活動はできない。法律上、そういった制度になってございますので、具体的な事件等について把握をしているということはございません。

内田委員

 教育職員イコールこの団体ではないとは思いますが、やはり63%という組織、教員3万3,000人、そういう組織があるから、やはり教育委員会としては、何らかの調査をしているとか、現時点でどんな活動をしているかということを把握しておくべきだと、私は思いますけれども、今まで特にかかわっていないということでよろしいんでしょうか。調査もほとんどしていないということでよろしいんでしょうか。お伺いします。

行政課長

 教職員組合の関係でございますけれども、先ほども御説明いたしましたように、職員団体として登録するということで、人事委員会、地方公務員法の55条における、交渉の関係がございまして、その中で職員団体として登録したものに対して、正当な申入れがあったときに、いろんな交渉をするというような形での相手方としているところでございまして、あとは人事委員会に登録するということで、私どもが管理監督するような権限を持っているものではございませんので、そういった中で、組合に対して直接、そういった面で対応するということはございません。ただ、毎年度や隔年いろいろ、国政選挙を含め、様々な選挙がございますので、そういったときに対しまして、私どもの方は綱紀保持の通知、文部科学省の方からの綱紀保持の通知がございますし、そういったものの綱紀保持の通知の中で、不適切なことがないように、不祥事が起こらないようにという形で指導、監督していくものでございます。また、ここそういった面で実際の教員自体が、そういった現職の教員自体が公職選挙法違反というような形での処分は、ここ数年、最近はないという状況でございますので、引き続き、そういった関係で指導の徹底を図っていきたいというふうに考えているところでございます。

内田委員

 教育委員会としては、指導する立場にないということでよろしいのでしょうか。強制力はないということでよろしいでしょうか。

行政課長

 あくまでも、登録した団体で、交渉相手ということでございますので、管理監督する団体ではないということでございます。

内田委員

 例えばの話、神奈川県でもしも万が一、教職員組合で今回の北海道のようなことが起こったとしたら、非常にやはり教師の信用失墜につながると私は思うんですけれども、教育委員会だと、こういった問題が起こる前に、教職員組合に対してどういうことを言っていこうかとか、何か考えというものは持っているのかお伺いします。

行政課長

 今回、北海道教職員組合の問題につきまして、私ども、詳細な事実関係を把握しているわけではございませんし、神奈川県教育委員会としてちょっとコメントするような立場ではないというふうに考えております。それから、また現在のところ、県内の各教職員組合でそういったような事案があったとか、そういった話はまず一切聞いておりません。そういった中で、先ほど申し上げましたように、申し訳ないんですけれども、組合に対して監督権限を持つわけではないという中で、私どもは、先ほど申し上げましたように、県民の誤解を招くことがないようにというような立場で、それぞれの選挙を、またもうすぐ選挙がございますので、そういった中で各教員に対して、あるいは市町村教育委員会を通じて、そういった関係で公職選挙法あるいは地方公務員法、教育公務員特例法、そういった関係の法規をすべて周知して、指導の徹底を図って、もちろん政治的行為の制限というのがございますので、そういった面もきちんと各教員に、周知徹底してまいりたいというふうに考えているところでございます。

内田委員

 なぜ、シチズンシップ教育のこれからの展開をお伺いしたかというと、その辺でやはり、教職員の方がそういう政治的なことにかかわっているとすると、例えば誘導とか、なきにしもあらずですよね。実際問題、2004年に神奈川県の教職員組合で事件が起こっているわけです。わずかまだ6年しかたってませんから、それが本当に皆無になったのかどうか、これも私もちょっと分からないなと思いますけれども、やはりシチズンシップ教育で政治参加教育をやっていくのであれば、しっかりと中立な立場を守ってもらいたいということと、あと、公立校教員の政治的な中立性を保つため、教育公務員特例法などで国家公務員と同様、選挙運動など政治的行為を制限されているはずですから、こういった文言をしっかりどこかに入れていただいて、本当に一番初めに入れていただくぐらいのつもりで、やはり教育の方と矛盾が起こってはいけないと思いますので、決してこういった事件が神奈川県で起こらないように、一応、教育委員会としても監督していただきたいと思います。

森委員

 関連で、私、お伺いしたいんですけれども、やっぱり影響力ってすごくあると思うんですね。まず一つ聞きたいのは、北海道のことについては、どういうふうに教育委員会としてはとらえているのでしょうか。

行政課長

 北海道教職員組合の問題につきましては、新聞記事等を拝見すると政治資金規正法違反ということで、組合が、政治資金規正法によりますと、政党にはそういうのがある程度できるということなんですけれども、政治団体の後援会みたいなところにはできないとか、そういったような制限に触れるというような形で今回、捜査があったというふうに聞いております。そういった面で、法に触れるような行為があってはならないことだというふうに考えております。

森委員

 実際あった話ですけれども、僕、たまたま地元の方で小学校のPTAの会長をしていたときに、やっぱり職員室に政治的なポスターを張っているんですよ。そういうのは御存じですか。

行政課長

 職員室にポスターを張っているかというお話でございますが、私、承知していない話でございますけれども、そういったことは政治的なポスターというのは、職員室など、そういったような学校の管理下で政治的なポスターを張られているというのは、あってはならないと思います。

森委員

 公立の小学校の職員室です。どこか分からないけど。

行政課長

 職員室にそういったものを張ることは、許されないことだと思います。

森委員

 許されることではないということですが、そういうものに対する指導というのは、教育委員会としてはやれないんですか、やらないんですか。

行政課長

 職員は、張ったものがだれのものだと分からないんですけれども、市町村立学校の調整、管理自体は、市町村教育委員会でございますので、もしそういった関係で問題があるような行為があるならば、教育委員会を通じて、そういったことについては指導したいというふうに考えてございます。

森委員

 このことについては、市町村といいながらでも、やっぱり県の方の指導もできると思うんですね。やらなければいけないんだと思うんですね。そこはやっぱり僕らが先生方を応援する、あるいは学校、あるいは教育委員会を応援するという立場で言えば、やっぱり平等に、それこそそういうことがない状態の中で、今、内田委員からのお話のことをやっぱりやっていく、そのためにも、高校生にも政治に対して進めていこうとしているわけですから、そこのところは情報をしっかり取りながら、対応していただきたいと思うし、ましてや、今お伺いすると、神奈川においても3万3,000人の組合員がいて、比率が63%ということは、3人に2人の方たちがかかわっているということは、それは団体で行動するのはいいですよ。それぞれの団体があるわけですから。でも、それが、先ほども言うように、一般の人たちからしてみると、教職員はみんな全国そういうふうなことにとらえられたら、すごく残念ですし、そうでないという、そういうことを是非、気を使っていただきたい。結果がたまたま北海道で出たけれども、神奈川はそんなことないんだという、そういうことがないと、幾ら先生方が格好いいことを言っても、おかしいじゃないかっていう話になりかねない。そうなったらいけないんで、指導をしようとする、あるいは教育をしようとしても、違うふうにとらえられてしまうと思うので、是非そこの部分を強調させていただいて、関連質問を終わります。

内田委員

 本日はこれで終わります。

6 次回開催日(3月5日)の通告

7 閉  会