平成22年  県民企業常任委員会 - 0930日−01

平成22年  県民企業常任委員会

◎《委員会記録-平成22年第3回定-20100930-000004-県民企業常任委員会》

1 開  会

2 記録署名委員(内田・寺崎の両委員)の決定

3 審査順序の決定

  県民局先議

4 県民局報告事項(県民局長)

  「かながわ青少年育成指針の改定素案について」

  「県立青少年施設の見直しについて」

  「県民局所管施設におけるネーミングライツパートナーの募集について」

5 日程第1を議題

6 提案説明(県民局長)

7 経営状況説明(県民局長)

  「公益財団法人神奈川芸術文化財団」

  「財団法人神奈川文学振興会」

8 日程第1について質疑(県民局所管事項及び報告事項も併せて)

 

内田委員

 このたび本会議におきまして、当委員会の嶋村委員長が青少年保護育成条例について、主に青少年指導員の役割や、それからPTAの方々や防犯パトロールの方々など、地域で活動されている方との連携についてのことの質問をさせていただきましたけれども、前回の委員会でもこの青少年保護育成条例について、特に指導員に関してまだ不明りょうなところがございましたので、各方面から質問をし、議論を展開させていただきました。

 本日は、確認の意味も含めて、さらに携帯電話やインターネットの規制や義務、それから有害図書、出会い系喫茶の案件など、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 まず、今申し上げました青少年の保護育成条例の中で、携帯電話によるインターネット業務に伴う弊害についてお伺いします。

 私ども携帯電話も1人1台は持つという状況に、この10年で大きく変わりまして、今では幼稚園のお子さんも持っている場合がありますし、早いお子さんでしたらもっと幼児のころから親が使わせているような、そのような大きな社会変化がございまして、そういったことも踏まえて青少年保護育成条例にゼロ歳からと幅を広げて規制や義務を整備していき、所要の改正を行うものと理解しております。

 実態としましては、やはり塾に通わせている親御さんが多いので、携帯電話をどうしても持たせて行かせたいとか、いろいろ街に犯罪も多いですから、そういったところもかんがみて携帯電話をどうしても持たせたいという保護者の方も増えているのも実情だと思いますが、実態としては深夜遅くまで携帯電話のサイトで遊んでいるとか、生活習慣への悪影響が、これは非常に大きなものになっていると思いますけれども、その具体的な状況について、お伺いしたいと思います。

青少年課長

 青少年の携帯電話、インターネットの関係でございますけれども、まず利用に伴う被害の実態でございますが、犯罪被害の発生状況ということで、平成21年、昨年ですが、いわゆる出会い系サイトあるいは非出会い系サイトと言われるような、いわゆる有害サイトを介して被害に遭った青少年の数、全国で1,589人という調査結果が出てございます。そのうち県内が179人、約11.3%という状況になってございます。こうした被害事件の例でございますけれども、例えば女子高生が出会い系サイトで知り合った男に、売春相手を紹介されみだらな行為をさせられたであるとか、あるいは女子小学生がゲームサイトで知り合った男に暴行されたといったような、かなり悪質な例が多く見られるという状況がございます。

 また、生活習慣への影響という部分でございますけれども、その一例でございますが、例えば1日のインターネットの利用時間と就寝時間の関係、これは平成20年の文部科学省の調査によりますと、インターネットを30分以上利用するお子さんの方が、就寝時間が遅くなる傾向にある。またこれはよく言われることですが、家族といても常時携帯を手放さない、そういった中学生、高校生が約7割いらっしゃる。さらに食事中ですとかあるいは入浴中、こちらも離さないという高校生も約2割いるというようなデータもございます。

 そうした意味で、青少年におけるインターネット利用に伴う弊害あるいは生活習慣への影響、こうしたものはかなり深刻なものなのかなというふうに受け止めているところでございます。

内田委員

 大人であっても、入浴中までは持っていかなくても、やはり仕事の電話が入ってくるからといって近くに置いてあったり、必ずしも子供だけではなくて保護者の方にも責任というか、深夜になって触っていたら、早く寝なさいと怒ってやめさせるか、若しくはそういうルールとかマナーというものを保護者の方で教えていく必要があると思うんですね。なかなか難しかったのは、携帯電話の会社がいくつかありますよね。そこに規制をかけるかどうかということで、今まで議論が既に交わされてきたとは思いますけれども、その中の位置付けとしてフィルタリング、これが一番効果的だという結論に至ったんだと思いますけれども、今回この条例改正、フィルタリングの義務付けが加えられたと思いますけれども、フィルタリングの仕組み、詳細をここで確認させていただきたいと思います。

青少年課長

 今御紹介いただきましたフィルタリングの仕組みでございますけれども、これは細かい話になりますが、あらかじめフィルタリングを設定した携帯電話につきましては、その携帯電話の認識番号というものが登録されることになります。一方、そうはいいましてもインターネットの世界では様々な情報が入り乱れて、健全なものから悪影響のあるものまで、様々インターネットを見ますけれども、仮にフィルタリングを設定いたしました携帯電話から、そうした有害なサイト、それを閲覧したいということでアクセスをしたとしても、このフィルタリングがかかっておりますと、この接続業務を担いますプロバイダーの方が、フィルタリングのかかった携帯電話ということを認識番号で判別をいたしまして接続をしないという形になります。これがいわゆるフィルタリングというものでございまして、こうした形で有害なサイトへの接続を遮断する、こういった仕組み。このために有害情報を閲覧する機会を最小化する効果があるというふうに言われてございます。

 基本的には、このフィルタリングにつきましては保護者の方が御家庭の方針等に基づいて、青少年の発達段階に応じて適切に判断していただくということが必要だと思いますけれども、なかなか先ほど申し上げたように、被害が減らないという状況の中では、このフィルタリング設定の徹底を図る必要があるというふうに考えているところでございます。

内田委員

 そこでやはり親御さん、例えばお父さんが携帯電話を持っていて、お母さんも持っているけれども子供に貸しちゃう場合もあるのではないかと思いますけれども、いろいろ例外規定があるというふうに聞きましたけれども、なぜ例外規定というのを設けたのかということと、どんな場合に許されるのか、フィルタリングをしないでくださいと親が言ったときに、携帯電話会社がしようがないですねっていうふうに納得されるのか。その辺の細かいところをお伺いしたいと思います。

青少年課長

 今回の改正案では、原則、携帯電話を青少年が使われる場合には、原則的にはフィルタリングをかけていただくということを義務化したいというふうに、改正案を整理させていただいているところでございます。ただ、委員からの御指摘のように、やむを得ない理由を申し出た場合にはフィルタリングを解除できるという規定も設けさせていただいているところでございます。

 このやむを得ない理由、例外規定を設ける理由でございますけれども、一般的な携帯電話等のフィルタリングがかかるサイトでございますけれども、フィルタリングがかかる対象ということでございますが、例えばアダルトですとかギャンブルですとか、そういった青少年にとっては有害で制限されるべきサイトだけではなくて、例えば成人のし好、たばこですとかお酒、アルコール製品を紹介しているようなサイト、こういったものも対象になります。さらにはコミュニケーションサイトと言われるように、書き込み機能のあるサイト、こういったものもフィルタリングの対象になりまして、基本的には一律に制限されるという仕組みになってございます。そのため、中には一概に必ずしも有害と言えないようなサイトもフィルタリングがかかってしまうという例が出てまいります。

 こうしたことに伴いまして、余り多くケースがあるとは考えておりませんけれども、必要があって、その情報を閲覧しようといったようなケース、例えばその一つでございますけれども、18歳未満でいらっしゃっても既にお仕事に就いていられる、就労されている方もいらっしゃると思うのです。例えばその方がアルコール関係の営業をしているといったような場合、フィルタリング対象の会社、例えばアルコールの会社とか飲食店、そういったものの情報を見る必要があるというような場合があるかもしれません。

 あともう一つ、いわゆる障害や疾病を抱えていらっしゃる方。例えば難病で長期入院とか療養されている青少年の方もいらっしゃると思います。そういう方が、例えば患者さん同士のコミュニティサイト、先ほど申し上げましたようにコミュニケーションに分類されるコミュニケーションサイト、こういったものを使われましていろんな情報交換をする。あるいはお互い励まし合ってというようなことも場合によってはあるのかなと。そういうものが心の支えになっているという方もいらっしゃると思います。こちらについても、フィルタリングをかけてしまいますとコミュニケーションサイトは一切見られないということになってしまいますので、そういった場合が不適切というか、余りよろしくない形になるのかなというふうに考えておりまして、以上申し上げたような就労あるいは障害・疾病、こういったような場合がやむを得ない理由に該当するというふうに考えてございます。

 ただ、こうしたケースはごく限られたものですので、原則的にはフィルタリングをかけていただくということを基本にしたいというふうに考えてございます。

内田委員

 やはり幼児とか小学生、中学生の後半ぐらいまでは分かるんですけれども、高校生になってくると、だんだん自我が芽生えてきて、これは携帯電話のフィルタリングということでよろしいんでしょうけれども、やはりこれは切りがないなと。というのは携帯電話を持っていますよね。持っていてそれは使えないけれども、どこかネットカフェに行けば、パソコンもフィルタリングがかかっているのかもしれませんが、例えばほかの友達の家のコンピューターからアダルトサイトを見ようと思えば、はっきり言って見られるということもありますので、ここで規制することは意味があるとは思いますけれども、私は決してこれが完成版だと思っておりません。

 携帯電話を売っている会社、それから量販店、いろいろありますけれども、店員の方が保護者に対してこういうことになっていますと、これからはき然とした態度でいこうということになっていますから、ちゃんとやってくださいというようなお伝えを周知、また教育と言っては何ですけれども、こういうことになりましたから、条例ができましたからというふうに強くき然とした態度で、果たしてこの店内でちゃんとそこまで店員の方ができるのかどうか。そこら辺が少し不安なんですけれども、その辺のところをお伺いしたいと思います。

青少年課長

 事業者の対応という部分でございますけれども、まず基本的に今回の条例改正では、事業者に対しまして、これは携帯電話事業者とそれから販売店事業者、この両方でございますけれども、同時に保護者または青少年にフィルタリングの有効性についてきちんと説明をすること。また、携帯電話事業者には保護者が仮に解除理由を提出した場合は、正規の解除理由の場合に限りフィルタリングを解除すること。さらにフィルタリングを解除した場合には、その理由をきちんと保存すること。こういったような義務を課させていただいております。

 具体的に、では何を説明するのかということでございますけれども、やはりフィルタリング設定の徹底を図ることが一番大事になりますので、例えば先ほど申し上げましたような、有害情報に接することでどのような被害に巻き込まれているのかといったようなこと。あるいはフィルタリングサービスというのは、具体的にどういうような内容になっているのかといったようなことを、きちんと説明していただきたいというふうに考えております。

 実際にその説明方法ですけれども、実際に販売店事業者から書面による説明を義務付けさせていただいてございます。例えば、各携帯電話事業者は既に、例えば携帯安心ブックといったようなパンフレット等を用意してございますので、それを用いましてネットの危険性あるいはフィルタリングの有効性、こういったものを保護者の方々に御説明をしていただきたいというふうに考えてございます。

 実際こうした説明は店員の方が販売店で直接行うという形になります。ですから、こうした方々に今回の改正内容をきちんと周知させていただく、知っていただく、そして実践していただくということが非常に重要だと思っております。そのため、携帯電話事業者ともそうした研修ですとか、どういう形でお知らせするかといったマニュアルみたいなものについても、打合せを何回かさせていただいておりまして、具体的には携帯電話事業者が、今回の規制内容を含めた手続を改めてマニュアル化いたしまして、そうしたもので販売店の方々にそれを周知して、そして徹底をしてもらう。そういったやり方を現在考えているというところでございます。

内田委員

 これは、神奈川県のみならず、国において携帯電話会社とどのような協定とか取組をしていくかというのは、今後動きとしては重要になってくると思いますし、キッズ携帯とか子供はこの携帯を使えばフィルタリングというか、いろんな出会い系につながらないとか、いろいろこれからまだまだ発展していくと思いますので、その辺周知していただきまして、こういう量販店それから携帯電話会社に県としてというか、国にも働き掛けていただきたいと思います。

 学校裏サイトとかそういういろんな問題になっていますよね。文教常任委員会でもこういった裏サイトとか、書き込みでいじめや不登校につながるようなひどいことがずっと問題になっていますけれども、健全サイトと言われるものの中にも、子供たちの心を傷つけたり、学校に行けなくなってしまったりとか、いろんなあらゆるサイトが存在しているということは明白でございますけれども、結局フィルタリングをかけたとしてもそういうサイトがあるんですね。

 今回の条例では、そこまではカバーできないと思うんですけれども、その辺のところをどのようにお考えでしょうか。

青少年課長

 いわゆるそのサイト、明らかに有害サイト、そのアダルトですとか暴力ですとかという有害サイトもありますけれども、いわゆる健全サイトということで、例えば一般的な書き込み等を通して連絡手段として使うような、そういったようなサイトもございます。ただ、今問題になってきておりますのは、そういった健全サイトと言われているようなそういうサイトに、今お話がありましたように、いじめ・中傷みたいなことを書き込んでしまう。あるいは例えばいろんな性交渉を働き掛けるような、そういった書き込みをして誘因をする。こういったようなことが問題になっているという部分がございます。そうした意味でフィルタリングの対象外になってしまうサイトでのいろんな事件ですとか、弊害をどう防いでいくんだというふうな御質問だと思っております。

 実はそういったようなことが、検討させていただいていく中でかなり問題になってきた時期でもございましたので、一つは有害サイトに対してはフィルタリングを徹底することで、それを遮断するというやり方で対応していこうという方針を一つ考えました。もう一つ、今のお話のような健全サイトで被害に遭う場合どうするんだと。その対応策といたしまして、もう一つの柱といたしまして、いわゆるペアレンタルコントロールという、ペアレント、両親がコントロールしていただくという意味でございますが、こういったものを一つ条例にも位置付けて、それを促進していくような、そういったようなことも一つの柱に置こうということを考えました。

 具体的に申し上げますと、確かに携帯電話事業者も先ほど委員からお話があったキッズ携帯のように、発達段階に合わせてあるいは年齢に合わせて、例えば小学校の低学年以下の方、余りパソコン、インターネットというようなものの必要がない部分もございますので、そういうものにはつながらないというような、非常に単純な機能の携帯とかもございます。そういった発達段階、年齢に応じた機能を持つ携帯電話、そういったものが今用意されているというような部分に着目いたしまして、条例の中にそうしたインターネット接続を制限・監督できる機種ですとか、あるいは機能、こういったものについてきちんと事業者が保護者に説明をするということを義務付ける。そういったような条文も入れさせていただきました。

 保護者についても年齢の低い間は、例えばインターネット接続そのものを制限・監督できるような、そういったような機能の活用に努めていただきたい。これは努力義務でございますが、こういった形のものを定めさせていただいて、こういったペアレンタルコントロールというものを知っていただいて、家庭でルールをつくっていただいて、そしてそうしたものを促進していく。そんなような形で進めていきたいというような形で考えております。

内田委員

 今ざっとお話しいただきましたけれども、やはり何といいましても携帯電話やインターネットは、もう一家に1台ではなく、もっとあるはずですね。そういったところで親御さんの監督責任というか、しつけの一環としてしっかり今後教えていかなくてはいけないと思いますし、学校もそうですね。教育現場もそうですけれども、やはり家庭でどのようにしていくかによって、夜遅くまでさせるかとか、そういったことでいろいろな生活習慣に悪影響を及ぼすわけなので、やはり一番大事なのがそういったペアレンタルコントロールのような、十分保護者や家族、それから学校の先生方にはそういう教育も行うということが一番大事になってくると思うので、文教とも連携を組まないといけないと思いますけれども、今後どのように県民局としては取り組んでいくつもりなのか、お聞かせください。

青少年課長

 今の御指摘のとおり、これを定めただけでは何の意味もなくて、定めた内容をきちんと皆さんに知っていただく。特に保護者の方、児童・生徒はもちろんですが、保護者の方、それから学校関係者の方、地域で健全育成に取り組んでいられる方、こういった方々にきちんと仕組みですとか、今回の改正の内容を御理解いただくということが非常に大事なことで、それを実践していただけるように、回数を重ねて周知を図っていくということが大事だと思っております。

 具体的には、例えば教育局との連携で学校を通じた資料配布等々で、あるいはPTAの方々のお集まりでというふうな機会をとらえまして周知をさせていただく。それからもう一つは、携帯電話事業者が実際に契約の一番最前線の水際のところにいるわけですので、そちらの事業者から、例えば県内で統一的なチラシをつくったりして、それを配布してもらう。こういったようなことで周知を図っていくということが大事だろうというふうに考えているものです。また、児童・生徒に対しても、今現在、携帯電話教室のようなものを教育局の方でも実施をしてございますので、そういったような機会を粘り強く教育委員会にも続けていただいて、浸透を図っていただければというふうに考えてございます。

内田委員

 携帯電話のことに関して、あともう一つだけ質問なんですけれども、やはり県だけでこの青少年保護育成条例、多くの県でもう条例化されていますけれども、携帯電話とかインターネットに関しては国全体でやっていかないといけませんし、特に神奈川県の場合は隣に東京都がございますから、東京都ともそれから隣の静岡県とか埼玉県、千葉県、都市部においては、先ほど申し上げていただきました出会い系サイト、それは都市部に集まってしまうような傾向も多分あると思うんですね。そういった中で、今後周りの都道府県との共同ということも考えて、一つの方向性を持って取り組んでいくべきだと思います。国への働き掛けも含めまして、その辺のところで県民局としてはどのように考えているでしょうか。

青少年課長

 今御指摘のとおり、インターネットの問題に関しましては、全国的というか全世界的なという部分があると思いますが、やはり国としても全国的な課題であるというふうに思っております。

 国では、平成21年4月にインターネット環境、青少年ネット環境整備法、これを施行いたしまして、フィルタリング設定原則義務化ということを定めました。ただ、保護者の任意で解除ができると、法律の規定は任意で解除できますよという形になっておりますので、中には認識不足ということで解除される方が出てきてしまっている。そういう意味でなかなかフィルタリングは徹底しないということがございますので、今回こうした規定を設けさせていただいて、フィルタリングがより徹底できるようにというような形で取り組んでいるところでございます。

 こうした流れの中で、本県としてはフィルタリング解除を防止する規定、今回これを設けたわけでございますけれども、例えばこれが首都圏全体で同じようなルールで取り組めるというようなことになれば、非常に効果は大きなものが出てくるのかなというふうに考えてございます。さらに、そういったルールが全国に広がっていくような、そういうようなことも期待できるのかなというふうに考えておりまして、いずれにしてもそういったような流れというものは、非常に期待をしているという部分でございます。

 また、これまでも首都圏の九都県市の取組として、共同のキャンペーン事業等々も実施してきておりますので、こういった課長会議等も定期的に開かせていただいておりますので、今後そういった共同でキャンペーン等を行うとか広報啓発を行うといったようなことで、更に周知を図っていく。こういったことも検討していきたいというふうに考えてございます。

内田委員

 最近のひきこもりは、全国で70万人、予備軍が150万人と想定されているんですけれども、これは厚生労働省から発表した数字ですけれども、ひきこもりって別に病気ではなくて、やはり家の中でずっとインターネットをやっていたりゲームをやっていたり、家から出ないという兆候が、現代人、私どもも多分そういうちょっと境界にあるのかもしれませんし、インターネットというのは興味が興味を呼んで、切りがないぐらいおもしろいものだとは思いますし、その辺で今本当に過渡期で社会問題にもなっていますけれども、一番怖いのは犯罪に巻き込まれる可能性が高い出会い系サイトとか、先ほども何か小さい小学生のお子さんや中学生ぐらいのお子さんや高校生もそうですけれども、女子生徒に出会い系サイトに登録して知らない間に、よく分からないうちに犯罪に巻き込まれてしまったり、暴行を受けたりということが、本当に親が見えないところでそういったものにつながりやすいのがインターネットでありますので、私が一番そこのところが、これからの心配をしております。

 もう一つは、インターネットは一番心配なのですけれども、もう一つ触れておきたいのが、有害図書で東京都は先ほど、先々月ぐらいでしたか、性的描写のことについて、その規制についてかなり漫画家の人たちともめたようなところを、ちょうどラジオで何度も聞いたわけなんですけれども、やはり神奈川県の条例との違いは包括的にこちらでは規制すると、東京都の場合は個別指定というか規制をするわけであって、表現の自由とかそういったことで漫画家の人たちとの議論がかなりもめたという印象があるんですけれども、結局その後は東京都議会ではどうなったんでしょうか。その辺のところを知っていらっしゃる範囲でお聞かせいただきたいと思います。

青少年課長

 東京都青少年の健全な育成に関する条例、本県の保護育成条例と同じような条例でございますが、東京都議会で問題になった内容について、承知している範囲でお答えいたしますが、いわゆる東京都の条例では今現在でも卑わいな描写がある図書類について、これは1冊1冊審査をされて、有害図書として指定する個別指定制度という形で、青少年に販売を禁止しているという状況がございます。

 今回の東京都の改正案につきましては、更に一歩踏み込まれまして、卑わいな描写がある図書類の中でも特に18歳未満と思われる登場人物、これを非実在青少年というふうに定義されているということですが、こうした登場人物の露骨な性描写等がある漫画、これについて非常にこのごろ多くなってきていると。非常に増えていて青少年が簡単に手にとれるようなところにあったりして、それは問題だという問題意識を持たれて、こうした動向に警鐘を鳴らすという意味で、個別指定によってそうした漫画について青少年への販売を禁止するというようなことをお考えになられたというふうに承知してございます。

 東京都に問い合わせた中では、現在更に改正案を検討中というふうに伺っております。

内田委員

 それで、私は先ほど申し上げました神奈川県では包括的にやっていくと、一個指定ではないということですね。その辺のところを確認の意味で詳細をお伺いしたいと思います。

青少年課長

 本県の青少年保護育成条例でございますけれども、いわゆるそういった卑わいな描写がある図書類、これは本だけではなくて写真集もそうですし、ビデオもそうですし、ありとあらゆるものがそうなんですが、媒体を問わず規則で定めた基準に該当するシーン、場面等が、例えば雑誌等であれば全体の20ページ以上とかという一定量に達している場合には、自動的に有害図書になってしまう。そして青少年への販売を禁止するというような形になっています。そうした意味で今回東京都さんが問題視されました、非実在青少年のような描写があるものにつきましても、自動的に有害図書とされて、販売等ができないというような規制がかかる仕組みになっていますということでございます。

内田委員

 昔はよく自動販売機にいろんなものが入っていて売っていたんですが、最近そういう傾向というのは全国的に、日本全国とか神奈川県などでどのように規制されているというか、なくなって、減ってきているんでしょうか。

青少年課長

 今委員からお話がございました、自販機へのそういった昔ビニ本等と言っておりました、そういったものの収納についてでございますが、本県でもその収納に対する規定がございまして、当然有害図書類として指定された図書については、そういうものを収納してはいけないというふうな規定がございます。実際、この規定ができて、また青少年指導員さんをはじめ地域の方々、PTAの方々も含めて、いわゆるそういった有害図書追放運動的なものを非常に熱心にやっていただいたおかげで、今現在神奈川県内では、有害図書類を収納している自動販売機は、私が今承知している部分では10台ほどしかない状況でございます。ただ、周辺の東京都あるいは埼玉県、山梨県等ではまだ100台単位でああした自動販売機があるという状況です。そういった中で神奈川県では、そうした警察それから指導員さんをはじめとした皆さんの努力で、今現在そういう形で自動販売機がなくなりつつあるという状況だというふうに認識しております。

内田委員

 最近は先ほど申し上げましたひきこもりのこともありますし、勝手に自分で思い込んで間違った方向に進んでいってしまう可能性もなきにしもあらずですよね。そういったことで、いろんな意味で有害図書類も規制していかなくてはいけないんだろうなと私は思っているんです。

 もう一つ、お聞きしたいのは、出会い系の喫茶というのですか、ここで出会ってその男の人がそのお店に聞いてから、それから一緒に出ていくというパターンで、それで被害に遭う確率も高くなるということですけれども、そういう出会い系喫茶とか、新手のいろいろイタチごっこだと思うのですね。いろいろな営業方法において個室的にやっているさっきのエステの、少女エステとか、そういうものは本当に経営している経営者の考え方もあるでしょうし、イタチごっこでいろんなものが出てきていると思うんですけれども、昨今の状況として、神奈川県内では実際問題、何か特段そういったものと、出会い系喫茶とかその辺のことで何かありましたでしょうか。確認の意味でお伺いしたいと思います。

青少年課長

 神奈川県の場合、首都圏に位置しているという部分もございますし、やはり繁華街も多いということで、非常にそういった青少年を誘惑するような、そういったお店が進出しやすいという状況がございます。そうした中で、今委員から御指摘にありましたような、いわゆる出会い系喫茶といったようなものも県内でもかなりの数があるという状況にございます。

 できるだけそういったようなところを、警察と協力して立入検査等々に行きまして、きちんと適正にされているかというようなことを確認させていただいている状況でございまして、現在のところ余り大きな、例えば表示違反のようなものはございますけれども、そういったものには是正指導をすることで改善がされているという状況で、現在では余り大きな事案というのは形にはなってございません。

内田委員

 店舗ですから、現実に存在するものですので、なかなか見えにくいというのもあるし、実際に入っていかないと分からないというのがありますが、私は全体を見ますと、やはりネットの方が危ういものがはびこっているなという感が否めませんので、この青少年保護育成条例、今回のフィルタリングは、インターネット、それから携帯電話のいろんなサイトにつながらないようにするための一つの壁をつくったという意味では評価できると思いますが、結局地域全体で子供たちや青少年を見守っていかないといけないと思いますので、全体的に、例えばこの辺で青少年指導員の方にパトロールだとか、それから地域やPTA、学校の先生、それから私どももそうですし、地域に根ざしている人たちはたくさんいらっしゃいますから、その人たちみんなで青少年が健全に育成できるようにしていく。それが一番大事だと思います。

 具体的にその相互理解や連携について最後にお聞きしますが、県民局としてはどのような対策で取組を進めてきたのか、よろしくお願いいたします。

青少年課長

 今御指摘いただきましたように、今回の条例改正の中身だけではなくて、青少年の健全育成全般についてでございますが、特にいわゆる地域で青少年の健全育成に取り組んでいただいている方々、この方々があってこそ青少年の健全育成ができるんだというふうに思っております。そうした意味でこの条例改正の内容を中心に、まずは今委員から御指摘がありましたような地域で活動している方々にその内容を十分によく知っていただく、そのために待っているのではなくて、こちらから出掛けていって、皆さん方にその内容を御理解いただく。当然その健全育成に携わっている方々、指導員の方々をはじめ、少年補導員の方あるいは民生・児童委員さん等々皆さんいらっしゃいますので、そういう方々にそういうことを、まず知っていただきたいというふうに考えてございます。

 そしてもう一つは、ただ単にかかわりの深い指導員さんだけにお話をしていくのではなくて、当然そういった方々にお話をした上で、今度は同じ青少年の健全育成という目標に向かっている皆さん方が様々な情報交換とか意見交換、こういったものができるような場づくり、環境づくりというのも非常に大事だと思っておりますので、そうした内容を知っていただく周知と、それから相互理解を深めていただくための場づくり、こういったものに今後とも取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

国吉委員質疑

 

 

(休憩 午後零時3分  再開 午後1時2分)

 

内田委員

 それでは、先ほど青少年保護育成条例の質問をさせていただきましたけれども、今度は県立青少年施設の見直しについて二、三お伺いしたいと思います。

 平成21年度に設置しました県立青少年施設のあり方検討会の話につきましては、先ほどの報告事項の4ページにその経緯が書いてありますけれども、どのような背景の下にこのあり方検討会を設置し、またどのような視点から検討を行ってきたのかお伺いいたします。

青少年課長

 青少年施設の見直しでございますけれども、まずこの青少年施設につきましては、高度経済成長期に勤労青少年の福祉対策、こういったことを目的に整備をしてまいりました。その後県民に身近な施設は市町村でお願いするという考え方の下で、市町村への移譲を進めてきたという経緯もございます。

 その後相当の年月を経る中で、各市町村さんあるいは民間の体験活動施設あるいはスポーツ施設なども整備されてまいりました。また、県の財政も大変厳しい状況にある中で、効率的に青少年行政に取り組んでいくという必要もまたございます。

 こうした背景を踏まえまして、県の青少年施設全体の在り方を改めて見直すため、昨年6月に県立青少年施設のあり方検討会、これを設置いたしまして、実際に各青少年施設を御覧いただきながら、現状について検討をお願いしたというところがございます。

 検討に当たっての視点でございますが、2点ございます。一つは、まず役割分担の視点ということで、県の役割でございます広域性、専門性、こういったことが発揮できる施設であるのかどうか。もう一つが経営の視点ということで、合理的、効果的な運営方策あるいは新たな活用方策、こういったことについても御検討いただいたという経緯がございます。

 昨年10月に検討会から最終報告をいただきまして、青少年センター、藤野芸術の家、清川青少年の家、柳島青少年キャンプ場、観音崎青少年の村、この五つの青少年施設につきまして、今後の方向性について具体的な御提言を頂きました。この結果を踏まえまして、県といたしましては、青少年センターにつきましては引き続き青少年施設を総合的に展開する拠点ということで、今後も青少年施設として運営していきたい。また、藤野芸術の家につきましても、引き続き指定管理制度の下で運営していきたいという整理をさせていただきました。

 それ以外の清川青少年の家につきましては、その機能の在り方を見直す。それとともに柳島青少年キャンプ場、観音崎青少年の村につきましては、地元の市・村への移譲を働き掛け、それが整わない場合は廃止もやむを得ないという方向性を頂きまして、県といたしましてもその方向性に沿いまして、市・村と調整を進めてきたという経緯がございます。今回は、そうした経緯と状況等について御報告をさせていただいたということでございます。

内田委員

 以前、清川青少年の家に関しては視察に行かせていただきまして、中の状況や炊事場などいろいろ拝見いたしました。

 今回県の整理によって、幾つかの施設が議題に上がり、そしてまた整理していかなくてはならないという状況になってしまったことは非常に残念だと思っておりますが、何しろ青少年センターというものを一元化することによって、この施設自体を廃止の方向に考えているという、あり方検討会の方で検討を行ってきたんだと思います。清川村とこれから話合いもまだ行っていくんだと思いますけれども、さてこの青少年センターというもの、これは一体どのような、具体的に役割を担っていて、今後この青少年センターに指導者養成事業というものを一元化するということでございますけれども、結局どのような引継ぎの仕方をして、効果、これからいろいろ課題点も上がってくると思うんですけれども、この辺のところをお伺いしたいと思います。

青少年課長

 清川青少年の家につきましては、現在基本的に指導者養成事業、青少年の健全育成を実際指導する、そういう方々の指導者養成事業を実際にやらせていただいてございます。一方青少年センターは青少年行政の拠点として、例えば科学体験活動あるいは芸術文化に触れるといったようなこと、さらには相談機能として、例えばひきこもりの御相談に応じるといったようなことで、青少年にかかわる事業を幅広くやっているという部分がございます。青少年センターの中には、指導者養成を実際に担っているセクションもございまして、今回清川の機能をどうするかというのがポイントになっているというところでございます。

 実際、清川での事業展開でございますけれども、実際清川の青少年の家だけで事業を展開するということになりますと、非常にフィールドが固定されてしまうという部分、それから都市部から参加される方にとりましては、清川の自然を生かしたプログラムを今実際しているんですけれども、なかなか研修成果が地元で生かしにくいといったようなお声も聞かせていただいております。また、年間延べ7,000人ほどの方に御利用いただいているんですが、実際に研修に参加されている方が400人から500人程度という部分、それ以外の方々はいわゆるスポーツ合宿のような形で御利用いただいているという利用実態がございます。

 そうした意味で、今回青少年センターにも指導者養成のセクションがございますので、その指導者養成事業につきましては、当然引き続き県の責任としてやっていくんですけれども、今後センターで一元的に企画実施をしていくということを考えてございます。各市町村さんでもいろいろと施設が整備されてきてございますので、そういった多様な施設を活用することで、参加者の方にできるだけいろんな体験をしていただけるような、そんなプログラムをつくれないかということを、今年度前半からずっと検討してまいりまして、そういった検討が一定の目どがつきましたので、私どもとしてはセンターにその機能を一元化して、清川青少年の家につきましては、平成22年度末をもって廃止し、センターで新たな展開をしていきたいというふうに考えているところでございます。

内田委員

 指導者養成事業を行うといっても、400人しか実際利用していなかったということで、結局今までの役割がある程度終わったのかどうかということもありますけれども、現在の清川青少年の家、その宿泊施設や、フロア面積が600平方メートルあるということ、こういった体育館とかいろいろありますね。バレーボール、バドミントン2面、バスケットボール1面、それから野外炊事場、広場も450平方メートルとか、そういう土地とか建物、県の財産だと思いますけれども、結局これを廃止するに至って、どのようにしていくのか。こちらの御報告で売却の方向も考えているということでしたけれども、一体今どのような感じで進んでいるのでしょうか。お伺いいたします。

青少年課長

 清川青少年の家ですが、機能につきましては、青少年センターに一元化するということで、引き続き指導者養成の役割を県として担っていきたい。ただ、基本的にはほかの施設を使ってということになりますので、現在の清川青少年の家の施設は使わなくなるという形になります。

 この土地、建物の扱いでございますけれども、基本的には県の財産の扱いの原則にのっとりまして、まずは地元の市町村へ活用の有無を確認させていただく、御意見を伺う。地元で活用の意向がある場合には、清川村さんへ何らかの形で譲渡していくということになろうかと思います。また、仮に村の方で譲渡を受ける気はないということであれば、除却あるいは民間への売却を含めて、改めて検討していくということになろうかと思います。

 現在、村の意向を確認中でございまして、現時点ではまだ具体的な回答を受けていないという状況でございます。

内田委員

 村の意向を待っており、まだ検討中だということで、今後売却した場合に幾らぐらいになるものか、その件については今後伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。

 次に、柳島青少年キャンプ場については茅ヶ崎市へ移譲の可能性について、今検討中だと思いますけれども、茅ヶ崎市の柳島青少年キャンプ場というのは、湘南海岸の松林の中にあるキャンプ場だと思いますが、今御家族の方など利用されていると思いますけれども、この茅ヶ崎市の考えというのは条件が出ていたと思います。三つぐらい。その条件について県ではのめるのかどうかということも検討しないといけないですし、今実際のところどのような状況になっているのでしょうか。お伺いします。

青少年課長

 現在、柳島青少年キャンプ場についての、茅ヶ崎市と移譲の関係の調整状況でございますけれども、具体的には茅ヶ崎市から3点ほどお話が出てございます。ただ、具体的に例えば接道要件の話にしましても、法的にどのような活用の仕方が可能なのか。あるいはその施設について再整備の可能性はあるのかといったようなお話の段階でございまして、まだ具体的に、例えばこの施設をこういうふうにといったようなお話が出ている状況ではございません。ただ、茅ヶ崎市につきましては、キャンプ場のある場所を含めて周辺の施設と一体的に活用を検討しているというふうにお考えをいただいてございますので、移譲自体に関しては前向きに御検討いただいているというふうに受け止めてございます。

 いずれにしても、今後茅ヶ崎市から具体的な要望等を承りまして、それにつきまして調整を進めていきたいというふうに考えてございます。

内田委員

 茅ヶ崎市と今話を行っているということで、しかしながら廃止に向けてスケジュールも出ておりますよね。4月に県施設としての廃止を見込んでいるということは、今10月ですからあと残り本当にわずかだと思いますので、この条件のことに関しては、今後ともしっかり話し合ってやっていただきたいと思います。

 次に、観音崎青少年の村について、こちらは、結局横須賀市では、再整備を行うのに財政が困難でできないような話も見聞きしているんですけれども、それと県土整備局との話合い、調整もあると思いますが、現状はどのようになっているんですか。

青少年課長

 観音崎青少年の村につきましても、柳島キャンプ場と同様に地元の横須賀市に移譲を働き掛けているところでございます。横須賀市からは、基本的には引き続き県の施設として運営していただくことが望ましいけれども、それが不可能な場合には青少年がキャンプ、あるいは野外活動ができる場所として、再整備をしてほしいという御要望を頂いているという状況でございます。

 私どもとしては引き続き、横須賀市と調整を続けますと同時に、委員から御指摘がありましたように、この施設は、県立の観音崎公園の中にございます。そういう意味から公園の管理をしております県土整備局ともこの市の御要望とか、あるいは利用実態、さらには利用者の方のお声、こういったようなものをお伝えしながら、活用についての相談も併せてしていきたいというふうに考えているところでございます。

内田委員

 老朽化しているところも多少あると思いますが、まだまだ使える宿泊施設も多いですし、もったいないといえばもったいないですね。ですので、施設を現在利用している方もたくさんいらっしゃると思います。そういう方へいろいろこの状況が変わったということで、お知らせしていかないといけないですし、市町村にもきちんと説明をしていかないといけないと思いますけれども、今後県民局としてはどのように対応していくんでしょうか。

青少年課長

 実際に青少年施設につきましては、本当に御利用いただいている方々が一番本当に意義を持って利用していただいているということ、これは私どもも非常に大事なことだと思っております。そうした意味からは今後この施設について、いろいろと動きが出てくるということにつきまして、利用者の方々に丁寧にお知らせをさせていただく。また、必要に応じて検討段階であってもいろんな情報を御提供させていただくということが非常に大事だというふうに考えてございます。

 そうした意味で、今後利用者の方々の利用予定もありますので、そういう団体の方が戸惑われることのないように、例えばホームページで皆様にお知らせするとか、あるいは定期的に利用されている関係団体の方々に、私どもの方から個別にお話をさせていただく。そういったような形できめ細かくお話をお伝えしていきたいというふうに考えてございます。

磯貝委員質疑

国吉委員質疑

 

内田委員

 神奈川県立国際言語文化アカデミア条例についてですけれども、ちょっと調べてきたんですが、外国籍県民についてなんですけれども、この県民局とかその辺だと思いますので、二、三お伺いしたいんですけれども、ちょっと調べたところ我が国での外国人登録者は1990年以降から飛躍的に伸びてきていまして、1990年に107万人だったのが、昨年には208万人と増え続けてきているんですね。もともと終戦前から日本に滞在していた、在日の韓国人の方や朝鮮人の方が今いる外国人登録者の約5分の1ということで、その他のペルーとかブラジルから来た方が多くなってきていますけれども、中国や新しいニューカマーと呼ばれる方が定住してきているという実情があります。

 神奈川県にも、工場も結構あります。その中で派遣労働者としても、また正規でないにしろ何らかの形で雇用の形をとっていて、働いている人がある市に集中して住んでいたり、あとまた神奈川県というところの特色がございますので、確認の意味で、外国籍県民の人数と国籍別、これをお伺いさせていただきたいと思います。

国際課長

 平成21年末現在の県内の外国人登録者数は、国際課の調べで175,014人でございます。これを県の全人口で割り返しますと、県民の約51人に1人が外国籍県民という割合になってございます。委員御指摘のとおり、これは増加の一途をたどっておりまして、20年前の平成2年と比較いたしますと2.3倍、10年前の平成12年との比較では1.2倍となっております。

 また、国籍別でございますけれども、やはり平成21年末で申し上げますと、中国が最も多く5万5,691人、約3割でございます。以下、韓国・朝鮮が3万4,331人、これが約2割。フィリピンが1万9,081人、これが約1割でございます。以下、ブラジルの方が1万2,780人、ペルーの方が8,341人という順になっています。

内田委員

 外国人登録者というのは、一定の期間住もうとしている外国人の方が登録するということだということは認識しておりますけれども、神奈川県においては中国の方が、3割と増えてきていますし、例えばペルーなんかではちょっと減ってきたとか、そういう何か傾向というものは昨今あるんでしょうか。お伺いしたいと思います。

国際課長

 まず、全国的な傾向で申し上げますと、今年7月に法務省が発表いたしました統計によりますと、全国的には過去一貫して増加が続いておりましたものが、平成20年末から平成21年末で1.4%の減、若干の減というふうになっております。32の府県で減少しているという実態がございます。一方神奈川県では、0.7%の増ということになっています。全国的には若干減少したという現象がございますけれども、本県ではここ10年で約4割ということで、過去一貫して増加を続けているという状況がございます。

内田委員

 やはりこの厳しい雇用情勢の中にあっても、はじめ出稼ぎ状態でこちらに来た外国の方が定住化していく傾向にあり、家族も呼び寄せて、様々な課題が持ち上がっていることは市町村ヒアリングでもお伺いしています。例えば座間市とかほかにもありますけれども、とにかく外国の方が日本語が分からない。そういったことで地域住民とのトラブル、例えばごみ出しのルールとかなかなか言っても分からないから、コミュニケーションがとれない。それから医療保険に入っていない場合、病院に急に運ばれたりしても高額な医療費が払えないとか。それから教育の問題ですね、子供が増えてきていますので、外国籍の方の教育をどうしていいのか分からない。やはり非常に問題だと思うんですね。

 結局定住化する傾向というのはまだこれからも増えてくる可能性がありますので、そういった課題に対して敏感でないといけないと思うんですれども、現状どんな課題が持ち上がっていて、すごく深刻なものからいろんなものがあると思いますけれども、そちらで把握していることをお伺いしたいと思います。

国際課長

 定住化が進んでいるという御指摘がございましたけれども、在留資格別で見ますと、例えば永住者でございますとか、日本人の配偶者といった形で就労など、日本での活動に制限がないような在留資格をお持ちで日本に暮らしている方という形が、10年間で約4割増加をしております。そういった数字から見ましても、外国籍県民の定住化の傾向というのも見てとれます。また、その定住化に伴いまして外国籍県民の抱える課題というものは深刻化、複雑化をしております。

 県が外国籍県民の相談窓口を設置しておりますけれども、どのような分野で相談件数が増加をしているかということを見ますと、医療、福祉、年金、それから暮らし一般、教育、そういった分野の件数が増加をしております。また複雑化ということで申し上げますと、例えば失業により生活困窮に陥り、生活保護の手続が必要になって、さらにいろいろ話を聞いていくと、困窮の背景に離婚の問題ですとか、そういったものが絡んでくるというような、かなり外国籍県民としても複雑化した問題というのが生じているという現状がございます。

 また、地球市民かながわプラザで教育相談という相談窓口を実施しておりますけれども、こちらについては相談件数が増加をしてきております。中でも日本語学習に関する相談というのが増加してきておりまして、外国籍県民が日本語の習得に関して問題を抱えているということが伺われます。

内田委員

 とにかく日本語がしゃべれないと何をするにも困難が伴い、最近はDVも外国籍の方が増えており課題が深刻化しているということですけれども、今県としてはここで所管しているわけですから、どのような対策を練って取組を実施しているんでしょうか。お伺いします。

国際課長

 県では多文化共生の地域づくりに向けて、施策に取り組んでおります。これは外国籍県民の言葉の問題などによって不便を感じないで生活をでき、多様な分野や民族の違いを理解し認め合いながら、日本人と外国籍県民が共に暮らす社会づくりというものを目指しております。具体的な施策の例といたしましては、県内3個所に外国籍県民相談窓口を設置しておりまして、様々な相談に対応しております。また、日本語の問題がございますので、様々な情報提供に当たって、多言語で行政情報を提供することに努めております。

 また、外国籍県民の方が住まいを見付けるのが非常に難しいという現状がございますので、NGO等と連携をいたしまして、外国籍県民の住まいに関するサポートを行う、外国籍県民居住支援システム事業、それから日本語が十分でない外国籍県民の方々が安心して医療を受けられるようにということで、これもNGOと連携いたしまして、医療通訳を病院に派遣いたします、医療通訳派遣システム事業というものも行っております。また、日本語に関しましては、先導的、モデル的な日本語学習支援活動の民間団体NGO等が行っております、そういった事業経費の一部について補助を行いまして、学習者のニーズに応じた日本語学習の機会の充実を図る、日本語学習支援事業補助、こういったものに取り組んでおります。

 また、今後の検討課題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、定住化に伴いまして課題が深刻化、複雑化をしているという現状がございます。そのため窓口に外国籍県民が持つ文化的な背景の違いを踏まえた上で、ケースワークを行うことのできるような人材を配置できないかということを現在考えているところでございます。

 

内田委員

 51人に1人が外国籍ということで、これは国全体の問題だと思いますけれども、住民登録制度ですか、そういうのもまだきっちり国の方ではできてないので、子供が増えたり家族を扶養していたりしていても、だれがどこに住んでいるかというのも引っ越したら分からなくなるそうなので、あとは生活保護ですか、外国籍の方も申請すれば、生活保護を受給できるということで、いろんな問題があるなと思います。私はこれからもっと増えるであろうということを想定していますので、この辺また質問させていただきたいと思います。

 次に、国際言語文化アカデミア条例ですけれども、これは今までありました神奈川県立外語短期大学というものを、こちらの国際言語文化アカデミアに新しく移設するということで、今動き出していると思いますけれども、実はこの外語短期大学がなぜ閉学に至ったのか経緯をしっかりここで確認させていただきたいと思います。

学事振興課長

 今委員からお話がございましたとおり、アカデミアの母体ということで考えております外短でございますが、この外短につきましては、昭和43年に開学をしてございます。それからこれまで40年がたっておりますが、この間3,500人以上の卒業生を送り出してございます。そうしたことから、これまでの間、そうした教育の中で優れた教員あるいは教諭の方たちがいろんな教育のための実績を積み重ね、教育資源を蓄えてきたというふうには認識しておりますが、そうした中にございまして、日本全体として18歳人口が減少してきたということが一つ背景にあります。

 あるいは、高校を卒業した方たちが従来の短大志向から4年制大学の志向の方に大きく動いてきたということで、当初おおむね10倍近くの競争率があった外短でございますが、最近ではその志願率が2倍程度にまで落ち込んできたということがございます。あるいは、もともと県立の短期大学ということでつくらせていただいたわけで、基本的には県内の高校卒業生を迎えたいということがあったわけですが、傾向としましては設立当初は5割近く県内の方が志願していただいていたんですが、その志願傾向も県内の方が大分減ってしまったというようなことがございます。

 こうしたもろもろのことを含めますと、神奈川県としてこの短期大学を継続していくことはなかなか難しいだろうという判断をさせていただき、今回のアカデミアにつながってきたという経過、背景でございます。

内田委員

 そのときに4年制大学への移行というのは、福祉系の大学、学校とか、短大が大学に移行したのを聞いておりますけれども、なぜこの神奈川県立外語短期大学に関しましては4年制という方向をとらなかったのか。そのときの検討会でまとめられたんだと思いますが、確認させていただきたいと思います。

学事振興課長

 外語短期大学が今言いましたような社会的な状況を受けて、見直しをどうしていくかということを県として検討する必要が出てきたところでございます。それを平成15年度におきまして、今後それではどうするかということを、有識者の方にお集まりいただきまして、外語短期大学のあり方懇話会という会を設置させていただいたところでございます。この中で、抜本的な検討を委員の方にしていただきまして、平成16年4月に一定の方向性をお示しいただいたところでございます。

 その検討の中では、一つの考え方としては4年生大学に移行するということも検討の材料にはなったというふうには承知をしておりますが、最終的な懇話会の御判断としましては、教員組織を活用して、外短に多大な蓄積があったということで、それらを損失あるいは散逸させることなく、新たな時代にふさわしい形に発展させた方がいいだろうということの御指摘を受けたところでございます。

 この指摘の方向性でございますが、そのときは社会状況としましては英語教育を中心とした語学に対するニーズが非常に高まっているということが一つ。あるいは日本語教育、先ほどお話に出ておりましたが、外国籍県民の方々の動向を踏まえまして、日本語教育に対するニーズが非常に高まっているという背景もあったと。あるいはそうした外国籍県民、あるいはそれを受け入れる日本国民、神奈川県民の方たちが、そうしたことに触れ合う生涯学習的なものも、併せて対応していった方がいいだろうというニーズ等があるという御指摘の中で、結論としましては、外短の蓄積を活用した形で、質の高い研修、教育、研究を行う新しいタイプの公共教育機関的なものをおつくりになった方がよろしいですよという御提案を受けたところでございます。

内田委員

 先ほど報告事項の参考のところにグローバル化が進展する中で、外国語によるコミュニケーション能力を通じ、教員の方がここに行って、更に英語の能力が高められるようにということは、しゃべる能力の方が私は大事だと思っているのですが、この教職員の方が対応できるのかというところは、本当に大丈夫ですかというところをお聞きしたいんですね。

 それともう一つは、外国籍県民のお話、中国の方が3割というと、人数的に5万5,000人と多いんですね。次に韓国、フィリピンと並びますけれども、この外国籍の比率とこの教職員の方の、雇っている方の比率はちょっと違うんではないかなと、何となく想像できるんですけれども、実際問題、今まで英語を使うのだったと思いますから、人数的に中国の方とか中国に関する語学にたけた方や、韓国語、フィリピン語とか、そういったものも今多様化していますから、その多様化している語学に関してどのように考えて、教職員を配置していこうと考えているのか。この辺の方向性と考え方をお伺いしたいと思います。

学事振興課長

 まず最初に、学校においてコミュニケーション能力を高めるための指導が、この外語短期大学の先生でできるのかという件でございます。それにつきましては、今までも外語短期大学で、もともと短大の使命がコミュニケーション能力を高めるような英語実践教育をしていくということでございましたので、今までは短大の学生さんにそうした観点から教育を積み重ねてきたということが一つございます。

 また、今回そうした教員が教える対象が生徒さんから学校の先生に切り替わるということでございますので、一定のそこに変化があるわけですから、新たな対応をしていく必要が当然求められてくるわけでございます。

 そうしたことから、新しいアカデミアの改革に向けましては、この方向性が決まったときからいろんな準備を先生方も進めてきたところでございます。具体には、外語短期大学の教員の方たちは、教育委員会では、総合教育センターという先生方に研修をする機関を持っておりますが、そちらの教育センターにおきまして、実際に高校の先生あるいは中学の先生方に対しまして、研修の講師を務めているところでございます。具体には、平成21年度には6講座をやらさせていただいております。また、今年度につきましては更に増やしまして、9講座の講座を総合教育センターにおいて実践しております。具体に、その中ではコミュニケーション能力を高める教授法、あるいは語いの、あるいは文法論、音声学といった部分を担当させていただいているということで、短大の生徒から先生方に切り替わるに当たっては、オープン前にいろんな実践を積み重ねているということが一つございます。

 次の御質問でありました、先ほどの神奈川県における外国人の構成が一番多いのが中国語、次いで韓国、3番目がフィリピン、ブラジル、ペルーということでございます。言語でいいますと中国語、ハングル、フィリピンは公用語としては英語というふうに承知をしております。ブラジルについてはポルトガル、ペルーについてはスペイン語という分類になろうかと思います。そうした中で、今回アカデミアで予定しております外語短期大学から移っていただく先生方は、中国語の方、スペイン語の方、それとフランス語の方という形、それと最も多いのは英語の方ということになっております。そうしますと、今の外国籍県民の方との比較でいいますと、中国語については一応対応ができる状態。韓国語については、直接はいないということになって、フィリピン語は英語ということ。ブラジルにつきましてはポルトガルということで対応できる教員がおりません。それとペルーにつきましてはスペイン語ですので対応ができるという状態になってございます。

 多文化共生社会を目的とするという意味合いについて若干触れさせていただきたいと思いますが、この多文化共生社会というものは、一つは日本語を母国語としないこうした外国籍県民の方と、日本において共に生活をしていくという中にあって、言語を一つはクリアしていく。その折に多国籍の方たちが日本で暮らすに当たっては、我々日本人がその言語を何でもかんでもクリアしていくことではなくて、基本的には日本で生活をしていただくということを考えますと、日本語を学んでいただくということをベースに考えております。したがいまして、多文化共生社会を神奈川で樹立をするということに関しましては、多くの多種多様な言語をすべてクリアするという観点ではなくて、基本的には来ている方たちに、いかに、どのようにして日本語を御理解いただいて、その人たちが日本で日本語社会の中で普通の生活になじんでいけるかということの御支援をするために、このアカデミアでは日本語教育を一つ取り上げさせていただいているということでございます。

 それと、片や一方で、日本人の方たちが多文化共生社会の中で何をしていくかということに関しましては、我々最も多言語の中の一つとして出会っているものが英語ということでございますので、こうした外国語に触れるという場合には、多くの方たちが英語を用いて触れてきたということを踏まえますと、あるいはこう言い切っていいかというのはございますが、国際的な共通の言語である英語という観点からすれば、まずは多文化を理解していただく一つのツールとしては、英語という手法から入っていくということが最も効果的な手法というふうに考えております。したがいまして、アカデミアにおきましては、外国籍の方たちに対して基本は日本語を御理解いただく。それと、日本人の方たちにはベースとしては英語をツールとして多文化に少しずつ親しんでいただく、あるいは各国の文化に親しんでいっていただくということを基本にして、今回の構成を考えさせていただいているところでございます。

内田委員

 結局教員の方が引継ぎでそのまま移行されますよね。大学教職員給料表を適用して、今までどおりこちらのアカデミアに移行していただくということになっておりますけれども、なぜそういうふうにするのかということと、これ先進的な事例としてはこういったものを県で国際的な調整を図りながら日本人には英語、それから外国籍の方には日本語を分かってもらうような、そういった一つの大きな神奈川県の取組であろうと思いますけれども、結局教えている人の能力がそのままそこに如実に表れてくると思うんですね。

 いろんな人材が必要だと思いますし、今後に至ってはそういった人材の発掘というか、スピーキング能力の高い人を入れる。今いろいろCMで英会話学校は一杯ありますけれども、やはりこれから英語教育は学校に求められているのも、そういった実用的な実践的な英語ですよね。そういった観点から見ると、今まで働いていた方がそのまま移行しただけではどうなのかなという、ちょっと疑問も残るところではありますけれども、実際お会いしてみて私も聞いてみないと分かりませんが、実際問題そういった課題点というのは何か考えられるのでしょうか。ここで確認しておきたいと思います。

学事振興課長

 まず、大学職の給料表につきましては、現在、外語短期大学は大学でございますので、その給料表を適用させていただいているということがございます。ただ、この給料表につきましては、大学等に限定されずに、いわゆる高等教育機関において、基本としては研究を実施するということ、それと研究をしたものを、講義等を通じて社会に還元をするということと、その専門性の高さを活用した職員に適用されるということが、この給料表の適用の基礎になってございます。

 こうした観点から見させていただきますと、今後は短大生を教えるのではなくて、先ほど来お話しいただいておりますように、教諭の方あるいはNPOの方あるいは県民全般の方たちに対して、お教えしていくことになるわけでございますが、それに当たっては基本としては学術研究を行いながら、それを今言ったような方たちにフィードバックをするという形でお返しをしながら、今までと同じレベルの講座を維持しながら、還元していくという点で、今までと同質のものということでございますので、職務給の原則からいうとこの給料表は適用させていただくという考え方でございます。

 それと68歳の定年制についてのことでございますが、現状は先ほど言いましたように、大学という組織でございますので、我々の定年のときに適用を受けます地方公務員法とは別の法律が適用されてございます。教育公務員特例法というものが適用されておりまして、それによりますと、定年年齢につきましては、大学において職員定年規定というものに基づいて教授会において決定するということで、現在は68歳という年齢で退職年齢が組まれてございます。

 今回大学ではなくなりますので、この教育公務員特例法は適用されなくなるわけでございます。したがいまして地方公務員法の適用ということになるわけでございますが、何らかの対応をしなければ、今回外短からアカデミアへ移っていただく先生方の定年年齢は60歳ということになるわけでございます。しかしながら、私どもは今までの外語短期大学のベテランの教授方をここで60歳にしてしまって、すべて散逸させてしまうということではなく、そのような方たちを散逸させない形で新しい組織において、その能力をフルに発揮していただきたいということで、今回10年間に限りという前提は付けておりますが、68歳に定年を一回置かせていただきたいというふうに考えたところでございます。

 それと短大の先生方が今の力で十分な能力があるのかという御質問ですが、現在英語の教員という観点から御説明をさせていただきますと、通常英語というといろんな英文学的な観点から教べんをとっているような先生方と、片や一方でしゃべる、書く、聞くということを中心にしている先生方の2方向に分かれるかと思います。外語短期大学の現在の英語の先生方の構成でいいますと、その大半の方たちが英文学系ではなくて、英語教授法を主体とした先生方となってございます。その方たちも、これまでに外国の大学等に留学なり、教員になる経験を持っているというような部分も多々ございまして、そうした経験を生かして今回新しいアカデミアにおいてしゃべるための、コミュニケーション能力を高めるための英語という観点では十分な力があるというふうに判断してございます。

磯貝委員および、国吉委員質疑

内田委員

 この点で御要望申し上げます。

 今、国吉委員そして磯貝委員からも質問がありましたけれども、是非今後は受ける側の人材、引継ぎそして入替え等、かなりこれは考えていかないと、今後この存続にもかかわると思います。

 もう一つは、多くの外国籍県民の方へも、それと多くの日本人の方にも、この施設を是非利用していただく、そのことに関しましては、是非いろいろ取組を考えていただき、課題点が上がったときには早急に対策を練っていただきたいと要望いたします。

 次に、神奈川芸術劇場のオープンに向けた取組について伺いたいと思います。

 先日は私どもも内覧させていただきましたけれども、今度県民の方にも内覧会が開かれるという御報告を頂いておりますけれども、その件と、今後はオープンまで、1月にオープンですからカウントダウンに入ってまいりました。いよいよオープンに向けた機運を高めていくためには、様々な取組をされていると承知しておりますけれども、具体的に今の段階で2箇月ということですが、どのような取組を行っているのか。その進ちょく状況について確認させていただきたいと思います。

文化課長

 内覧会とそれから芸術劇場オープンの準備という御質問でございますが、まず、施設内覧会についてでございますが、県民の皆様に劇場をより身近な施設として愛着を持っていただくということで、またオープンに向けた機運を高めるために、11月に施設内覧会を開催することといたしております。具体的には1119日から24日までの5日間にわたりまして、事業のパートナーとなります他の劇場関係者や制作会社、それから地域のにぎわいづくりのパートナーとなります地域関係者や県民施設の関係者など、対象者ごとにホールや大中小スタジオなどの見学を内容といたします、施設内覧会を開催することといたしております。

 特に、劇場は県民の皆様により身近な施設として親しみを持っていただけるように、この5日間のうち1123日の祝日、それから24日水曜日、この2日間につきましては、県民の皆様を御招待する日として、公募によりまして500名を御招待することといたしております。

 それから、準備の全体的な進ちょく状況でございますけれども、芸術劇場につきましては来年1月オープンに向けて自主事業の準備、貸館の利用受付、広報活動、備品調達等の買い付け準備を進めておりまして、ただいまのところ順調に推移しております。

内田委員

 芸術劇場と銘打ってあるだけ、非常に大切なオープンだと私は思っております。そして、本会議で取り上げさせていただきまして、その周知方法についてはいろいろほかの媒体や団体と連携をしながら周知を広めているということですが、具体的に今どのような取組をしているんでしょうか。確認させていただきます。

文化課長

 芸術劇場の広報の取組についてでございますけれども、新しい施設である芸術劇場をより多くの県民の皆様に親しみを持っていただくということで、パブリシティーの活用等いたしておりますけれども、具体的には4月7日の芸術監督の就任会見でございますとか、7月28日のオープニングラインナップの発表。それから8月5日にしゅん工式と見学会を行いましたけれども、これの開催や県民広報の告知、112324の、ただいま申し上げました内覧会の開催ということで、機会をとらえて記者発表を行っております。また、マスメディアへの情報提供等も随時行いまして、記事等として取り上げていただくよう働き掛けを行っているほか、県のたより等様々な媒体を通じてただいま広報に努めているところでございます。

内田委員

 ともかく、このような時代だからこそ、こういった文化的なこと、人づくりなども大切ですし、芸術文化振興が欠かせない心の醸成をしていく分野として、私は非常に大切にしたいと思っておりますけれども、この芸術劇場自体、県民ホールと違って、また会員制度というものをつくっているとは思いますけれども、現状この会員制度というのはどのようにしていくんでしょうか。確認させていただきます。

文化課長

 会員制度の充実についてでございますが、具体的にはこれまでの財団の会員制度であります、かながわアーツ倶楽部、これは今年3月31日現在で、会員数949名でございましたけれども、これをリニューアルいたしまして、かながわメンバーズというものを発足させております。芸術劇場のホームページの中に、会員登録用のサイトをつくりまして、7月からは会員登録の受付を始めております。

 今までは有料でしたが、これは無料の会員制度ということでございまして、パソコンや携帯電話からチケット情報がいち早く提供されるメールマガジンの配信サービスのほか、チケットの先行予約ですとか、インターネットでの24時間のチケットの予約購入ができるサービスを提供することとしております。現在までに約5,500名が会員登録されているという状況でございます。

内田委員

 今お聞きしましたチケットは24時間、これは非常にいいものだと思います。やはり時間を区切られてしまうと、夜インターネットで検索してその時間しか使えない方も結構多いんですね。ですので、是非これは進めていただき、魅力あるソフトを充実していかないといけないと思いますけれども、県民部としてどのような考え方でソフト面の充実を図っていくのかお伺いします。

文化課長

 ソフト面の充実でございますが、芸術劇場の事業展開の中心となります芸術監督の下で、年間のラインナップの準備が進められております。プログラムにつきましては、演劇、ミュージカル、伝統芸能、ダンスと様々な舞台芸術を上演することとしておりますが、そのため1年間を四つのシーズンに色分けして、演出していくこと、劇場を盛り上げていくこととしております。

 オープンの年となる2011年には、具体的にはオープンから3箇月程度を第1のシーズンといたしまして、日本の文学を素材とした演目をそろえることとしております。4月末からの第2のシーズンでは、劇場を広く公開したり、舞台などを実際体験してもらうオープンシアター、こういったものを開催するなど、家族や子供たち、幅広い世代の方々が楽しめることを考えております。

 9月ごろから11月までの第3のシーズンにつきましては、神奈川県そして横浜の特色を生かしまして、アート、音楽、映像等の焦点を変えて国際的芸術性を打ち出すということとしております。

 最後に第4のシーズンといたしまして、12月ごろにおきましては、エンターテイメント、コンサート等も含めまして年末年始の神奈川ならではのバラエティーに富んだ事業を展開する時期と位置付けております。

内田委員

 オープンからそうやって1年を四つのシーズンに分けることはとても良いと思います。今、宮本亜門さんも頑張っていらっしゃいますが、すばらしい芸術監督ですけれども、宮本亜門さんの力だけではどうにもならないと思います。やはり神奈川県としても大いに力を発揮して、せっかく造った劇場を箱物というふうに言われないように、是非ソフト面の充実に関しては特に頑張っていただきたいと思います。

 そして、もう一つなんですけれども、この間、神奈川県民ホールで神奈川フィルハーモニーの40周年記念演奏会を観覧させていただきました。知事や市長もごあいさつなさっておりましたけれども、実はこの神奈フィルなんですけれども、今存続が非常に大変なところでございまして、署名活動を行っています。10万人の署名を目標にしており、私自身も1,000人以上集めております。いろいろな形で神奈フィルの応援をしておりますが、神奈フィルについてちょっと二、三質問させていただきますけれども、まず、自治体の補助金がこの神奈川県にしろ横浜市も非常に少ないんですね。というのはちょっと調べさせていただいたんですけれども、神奈フィルは2億4,500万ですが、例えばアンサンブル金沢は3億8,600万、九州交響楽団3億3,400万、京都市は6億5,800万、群馬は3億7,800万、札幌は2億8,500万、仙台フィルは3億5,500万、東京都交響楽団は105,000万、名古屋フィルは3億5,800万、兵庫は4億1,600万で、自治体としても非常に少なく、また兵庫なんかは基本財産が60億あるということで、要するに補助金を削ったとしてもそこに基本財産があるもんですから、存続することは、神奈川県フィルハーモニーに比べれば全然安泰ではあるんですね。

 それと、神奈川県は約2億500万出していると思いますけれども、横浜市は3,000万しか出していないんですね。こういったところというのは本当に少なくて、川崎市が出しているのは1,000万ですけれども、市が出している金額が非常に少ないので、しかも県が悪者にされてしまっているといった印象があるんですね。そういったところを県としては市に働き掛けていかないのかということと、県自体どう考えているのかということと、神奈フィルの状況というものをお伺いしたいと思います。

文化課長

 神奈フィルへの県の補助金の関係でございますけれども、県は昭和54年度から神奈川フィルに対して補助金を交付しております。最初は2,000万円だったんですけれども、その後の神奈川フィルの成長発展に伴って増額をしてまいりまして、平成14年度から16年度までは1億9,500万ということで、平成17年度に従来の横浜地域中心の演奏活動だけではなく、県内の各地域に出向いて地域の演奏活動をより充実していただくということで、2,800万円増額し、2億2,300万円としておりました。以降、昨年度まで補助金は2億2,300万円ということでございましたが、県財政の危機的な状況にかんがみ、見直しを行った結果、今年度は2億500万円となっているわけでございまして、横浜市につきましては3,000万円、川崎市については1,000万円ということで、これは平成16年度からその額は変わってございません。

 横浜市の文化振興課ともいろいろ話はするんですけれども、なかなか横浜市も財政状況は厳しいということで、担当者のお話としてはなかなかその額を、我々としてはもちろん上げていただきたいという思いはありますけれども、その額を守るといいますか、減額されないようにするので精一杯だという状況でございます。

内田委員

 大体全国を見てみますと、大体、県と市の割合がフィフティー・フィフティーなんですね。ところが神奈川県の場合は県が85%ぐらい、残りが横浜市と川崎市ですね。そういった状況は本当にアンバランスで、やっぱり神奈フィル自体今のところ多額の債務超過、約3億でしたか、あるんですね。毎月の資金繰りにも一杯一杯で、自転車操業的になってきており、またここへきて助成金も削られていますから、非常に大変だという話を聞いているんですね。

 そういったところで、大阪の方では、大阪府知事が事業仕分けで切りましたけれども、でもそれは大阪のセンチュリー交響楽団、あそこには20億円の基本財産があるんです。だから、神奈フィルの状況とは違うというのを知っていただかないといけないんですけれども、知事の考えとかもあるんですが、県として文化振興するに当たって、神奈フィルというものをどのように考えていくのかと。今後の神奈フィルの公的支援については、このような経済状況の中ですけれども、守っていこうとしているのか、何らかの手立てを県は考えているのか、お伺いしたいと思います。

文化課長

 神奈川フィルハーモニー管弦楽団は神奈川で生まれ、県を代表する文化芸術団体であるというふうに認識しております。それは県民の貴重な共有財産でもあるということでございまして、県の文化芸術を振興する上で、音楽の面で県民をリードする重要な役割を担っていただいているというふうに考えております。かながわ文化芸術振興計画におきましても、文化芸術団体との連携による鑑賞機会の提供ということで神奈川フィルを位置付けさせていただいておりまして、身近な場所で県民の皆様に質の高い音楽鑑賞機会を適正な価格で提供していただくということは、文化的な関係の中で生きる喜びを見出すと、こういう県民の皆さんが望んでいることであろうというふうに思っております。

 本県では、先ほど申し上げました昭和54年以来、32年間にわたって神奈川フィルに補助金を出すなど、様々な形で援助をしておりますけれども、今後も県民のコミュニティーオーケストラとして発展していくように支援をしてまいりたいと考えております。その際に、補助金のほかに市町村への支援の拡大ですとか、横浜、川崎のほかの市町村へも呼び掛けをしたり、また定期演奏会員の増加や企業、団体からの演奏依頼の獲得や寄附を初めとするいろいろな支援、こういったことについては神奈フィルが自助努力するんですけれども、我々も後押しをできるところはするということで、実際に今も取り組んでおりますし、今後もそういった形で支援していくというふうに考えています。

内田委員

 この件の要望を申し上げます。

 神奈フィル自体も経営努力をされているということで、ボランティアとか学校現場に回ったり、自分たちでいろいろ収益が上がるような企画をしたり、努力をされていることは聞いております。

 やはり全国的に見ても神奈フィルの知名度というのは上がってきているし、そこそこのネームバリューも出てきているところにもってきて、もしこれがつぶれてしまったということになると、神奈川県の文化事業はどうなっているんだという、全国的な批判を浴びることになると思いますし、その辺はやはり明るい未来の神奈川県をつくるに当たっては、そういった文化事業が創造性豊かな人材をつくっていくことの一端を担っていると思いますし、文化芸術振興の盛んなところはやはり衰退していかないという、そういったものも考えられると思いますので、国への働き掛けももちろんのこと、横浜市や川崎市、相模原市もありますけれども、時代が変化する中、そうした観点からも文化施策として、今せっかく神奈川芸術劇場もこうやって大きく打ち出すわけですから、そういったことも考え合わせて、何か県の方からどこか提案できるようなことがあれば、常々そういった文化施策として行政指針を示していくということも含めて考えていっていただきたいと要望いたします。

 次に、指定管理者の指定について三つ上がっておりましたので、その件について質問させていただきます。

 今回、県民局所管の3施設について、指定管理者の選定議案が提案されていますが、候補者の選定に当たっては外部委員会の審査を踏まえて県によって審査を行ったということですけれども、まず、県立音楽堂の指定管理者の選定についてお伺いします。

 こちらを見ますと3団体から応募があったということですけれども、神奈川芸術文化財団のほかはPN共同事業体とサントリーパブリシティサービス()の2団体ということですが、この三つのうちサントリーは神奈川区にあります、かなっくホールをやっていますし、神奈川芸術文化財団は前々からある団体ですけれども、PN共同事業体というのは一体どんな団体なんでしょうか。それぞれ簡単にお答えいただきたいと思います。

文化課長

 PN共同事業体は()パシフィックアートセンターと野村ビルマネジメント()によるグループ申請でございます。こちらの企業の概要でございますが、パシフィックアートセンターは舞台技術業務に専門性を有しておりまして、単独の指定管理者としては渋谷C.C.Lemonホール、グループといたしましては中央区立日本橋公会堂などで指定管理業務の実績がございます。

 一方、野村ビルマネジメントですが、野村不動産の関連会社でございまして、ビルマネジメント事業や建築インテリア事業等を主に業務内容としておりまして、指定管理業務では中野区もみじ山文化センターや浅草公会堂などで指定管理者を構成するグループの一員としての実績がございます。

内田委員

 神奈川芸術文化財団は、今までやっていたと思います。外部評価委員会には、どのような点が特に評価されたんでしょうか。

文化課長

 芸術文化財団が特に評価された点でございますが、音楽堂の歴史や個性を十分に理解していることや、長年、愛されている文化的な価値を持つ木のホールの特性を生かしまして、めり張りのある実現性の高い提案であったことがございます。また、平成26年に開館60周年を迎えるに当たりまして、音楽堂のアーカイブを活用した展覧会ですとか、ミニコンサートなどの企画をしておりまして、これは一つの特性を活用しようとする展開でありまして、外部評価委員会の委員の皆様から高い評価を得たところでございます。

内田委員

 やはりアーカイブ的な要素を持っているこの神奈川芸術文化財団、今までやったことを生かしていけるという点では、私もすごくいいのではないかと思いますが、結局ほかの2団体というのはそういう蓄積が確かにないと思います。結局ほかの2団体のどこの点が至らなかったからかお伺いします。

文化課長

 まず、次点となったサントリーパブリシティサービスでございますが、提案された事業内容については高い評価がありましたけれども、音楽堂の個性や歴史を踏まえた事業構成に、全国展開によるスケールメリットがどのように生かせるかが明確ではなかったということがございました。また、運営体制において、他の提案者と異なって、館長をはじめとする現場責任者の人選が明らかでない点で、運営体制の確証がつかみにくいという御指摘もございました。さらに経費の節減の点では3団体の中では一番低い評価でございました。

 一方、PN共同事業体でございますが、経費の節減や施設管理については評価されたところでございますが、巡回バスですとかジュニアオーケストラという提案があったんですけれども、この提案が具体性に欠ける面がございまして、実現可能性に懸念が示されました。また、共同事業体のデメリットを超えるメリットについて十分理解できる説明がなかったという指摘がございまして、芸術文化財団に及ばなかったというものでございます。

内田委員

 こうした施設というのは、本当に普通の指定管理の評価の仕方といろいろ違うと思うんですね。例えば経費節減にしても、節減ができたからいいだろうというものでもないし、この表の付け方というか点数の付け方自体にそれぞれの利点を生かしたような評価の仕方を本当はしなければ、1日では駄目だと思うし、だから決して私は経費の節減の点数が良かったから、別にそれで合計点が上がったから評価が高かったというふうには思いたくないんですね。

 そうしたことも考えると、結局県民へのサービスや中身の問題、先ほども言いましたような今までやってきたことの蓄積をどのように生かせるかという将来性とか、そういったものが実は大切ではないかと思います。

 神奈川芸術文化財団の場合は、例えば管理運営実績とかいろいろ質問したいこともありますけれども、全体としてほかの二つに比べると、結局どこが認められたから今回ここに選定されたのかというのを最後にお伺いします。

文化課長

 これまでの実績につきましては、芸術文化財団はあるわけですが、ほかの2施設については類似施設を含めた実績ということで評価をされたわけでございますが、芸術文化財団がやはり評価されたというのは、そういう背景を持ちながら、将来に向かって非常に魅力ある適切な提案をすることができたということが一番大きかったというふうにとらえております。

内田委員

 この中で何か公益財団法人神奈川芸術文化財団に決まったことに対して、何らかの課題点というのは持ち上がらなかったのでしょうか。一応最後に確認します。

文化課長

 経費節減につきましては、100点満点中全部で30点、実質的にはそのうちの20点でございますけれども、これは県が示した算定価格との差でもって自動的に点数が決まるということにつきまして、委員の方から外部評価委員会として、全体としてこの評価をすべきであるのに、そこの部分だけが自動的に決まってしまうというのがいかがなものかという御意見はございました。

内田委員

 それでは、次に地球市民かながわプラザ指定管理者の方に移らせていただきますけれども、大きく新聞にも報じられておりましたけれども、今までの指定管理者が落ちてしまって、社団法人青年海外協力協会と()金港美装というグループに決まり、評価されたところでございますが、この青年海外協力協会というのは非常に有名で海外での活動も認められていますし、将来性もあるような団体だと思いますけれども、もう一つの金港美装、こちらはどのような団体なのか。青年海外協力協会と併せて、一応確認の意味でお伺いします。

国際課長

 指定管理者候補として今回議案提出させていただいております、()青年海外協力協会、()金港美装でございますけれども、これは()青年海外協力協会と()金港美装、二つの法人がグループで申請をしてきたものでございます。

 ()青年海外協力協会は青年海外協力隊のOB、OGの方からなっております社団法人でございます。青年海外協力隊が長年にわたり経験した海外技術協力活動を土台として、そこで培われた行動力、技術力及び精神を日本の地域社会活動及び海外協力に再活用し、もって世界平和に貢献することを目的として、昭和5812月に設立された法人でございます。本部は東京都渋谷区広尾にございます。協会の事業といたしましては、開発途上国における民間技術協力プロジェクトに関する支援事業、例えばアフリカのマラウイにおきまして農民の自立を支援するプロジェクトでございますとか、国または自治体の行う国際協力事業に関して側面的に支援をする事業、開発途上国人材の日本への受入れと研修に関する事業、各種国際行事への参加や支援に関する事業、こういったものを事業として行っております。

 施設の管理実績ということで申し上げますと、鹿児島県のアジア太平洋農村研修センター、それから浦安市の国際センターにおいて指定管理者に指定されているという実績がございます。また、県内の施設におきましては、今年度神奈川県の国際研修センターの管理運営の委託というものを行っています。また、東京都渋谷区広尾にありますJICA地球ひろば、こちらの管理も受託しているというふうに聞いております。

 また、()金港美装でございますけれども、こちらはビルの清掃業、ビルの管理業を営むことを目的としまして、昭和5010月に設立された法人でございます。本社は横浜市南区の高砂町にございます。実績といたしましては、横浜市内の小学校それから市営地下鉄の駅の清掃業務等がございます。

内田委員

 なぜこのグループ会社になったということは、何か住所が必要だったとかそういうことで一緒になったとも聞いておりますが、確認しておきます。

国際課長

 グループで申請していただくときに、その理由を提出していただくことにしておりまして、その理由書に基づいて申し上げますと、()青年海外協力協会は国際協力に係る事業を行う団体であり、そのため施設管理についての専門的能力を有していないため、施設管理業務に関して能力を有する団体とグループを構成する必要にあったというのが1点でございます。また、申請資格としまして、県内に事務所を有しているという条件を付しております。青年海外協力協会の事業所所在地は先ほど申し上げましたように、東京都でございますので、神奈川県内に事務所を有する法人とグループを構成する必要があったということでございます。

内田委員

 今回、()かながわ国際交流財団が落選してしまったということには、やはり青年海外協力協会の今までの活動とかいろんな意味で評価されたんであろうなと想像できますけれども、指定管理者としてこのグループが決定した経過、評価された理由についてお伺いします。

国際課長

 今回地球市民かながわプラザの指定管理者には2者から応募がございました。これを外部の有識者で構成いたします地球市民かながわプラザ指定管理者外部評価委員会において審査をいたしました結果、()青年海外協力協会・株式会社金港美装が76点、()かながわ国際交流財団が68点ということになりまして、()海外青年協力協会、()金港美装が優秀提案者ということに外部評価委員会で決定がされました。

 この審査結果を踏まえまして、県の内部でももう一度その審査結果について確認をいたしまして、県としてこれが指定管理者候補として最もふさわしいとして判断をさせていただきました。

 外部評価委員会における議論において評価された点でございますけれども、施設の設置目的や機能を理解し、地球市民意識の醸成を進めるための取組を前向きに提案するなど、事業に対する積極的な姿勢が感じられるとともに、展示企画事業については、内容の充実を図られる具体的な提案内容で、ざん新なアイデアもあり、これまでにない企画展示が期待できることが特に優れていると評価をされました。

 例えば利用者を増やすための取組といたしまして、東アジア青年大交流計画等、具体的な名前を出して国際交流事業の会場としてプラザを活用するという提案でございますとか、あとは展示企画事業について、世界の3箇所の民芸や芸術を併せて展示をして、これを有料展示とするという提案ですとか、あとは緊急援助隊の使命と活動展という実際にテントなどを展示しながら見せていくというような、具体的な提案がなされたところでございます。

内田委員

 そうしますと、今まで()かながわ国際交流財団が指定管理者で今回なくなるということは、利用者側の不安や混乱を解消していかなければというのもあると思いますけれども、例えば()かながわ国際交流財団がどうなっていくのかということも併せまして、今後県として円滑な施設運営のために、どのように対応していくのかお伺いしたいと思います。

国際課長

 まず、このまま御議決いただきますと指定管理者が変わるということになります。きちんとした引継ぎが行われまして、業務の継続性というものがまずは担保されることが非常に重要であるというふうに考えております。県としましては、業務マニュアルの詳細なものを整理いたしまして、引継ぎにおきましても県が立ち会って、必要な助言を与えることによりまして、きちんとした引継ぎを担保してまいりたいというふうに考えております。

 また、今回の指定管理の内容では、新しく追加した部分というのもございますので、今後御議決いただきました後には、青年海外協力協会、金港美装と具体的な事業の実施方法について協議を行ってまいります。その中で、今まであるいは既に頂いている利用者の声ですとか、要望というものを踏まえまして、しっかりとした事業運営がなされるよう、確認を行っていきたいというふうに考えております。特に、新しくプラザに移す相談窓口につきましては、どのような人員体制にしていくのかも含めて具体的な調整を行ってまいりたいというふうに考えております。

 また、プラザの利用者ですとか、関係の団体の方には、指定管理者が変わったことについてきちんと御説明する必要があると思っておりますので、県がネットワークづくりのきっかけをセットしまして、新しい指定管理者を紹介するということも、県としてする必要があるものというふうに考えています。

 また、財団の今後についてということでございますけれども、確かに今回指定管理の部分は、落選したということで、指定管理者としての仕事がなくなってしまうということは非常に大きな影響があるというふうにとらえております。かながわ国際交流財団は全国に先駆けて設立されまして、その専門性ですとか先駆性とか高く評価をしていただいております。これまでの事業活動の中で築いたネットワーク、こういったものを活用して事業を実施してきておりまして、現在におきましても、指定管理事業だけではなくて、財団独自の事業というものを行っております。指定管理事業が今後なくなったとしましても、これらの財団独自の事業の中で、これまでのネットワークや経験を生かしまして、その役割を果たしていくものというふうに考えております。

内田委員

 それでは、指定管理者の指定についての要望を申し上げます。

 今回、県立音楽堂とそれから地球市民かながわプラザの指定管理者、そしてもう一つは藤野芸術の家というのがありましたけれども、今後はこういった指定管理者の募集に当たっても、いろいろこれは県民局所属のものだけではなくて、いろんな観点から文化施設の中とか、施設の特徴をかんがみて、やはり評価の仕方も、ここはおかしいんではないかという課題点を挙げていって、今見直すべきときに来ているのではないかと私どもも思っておりますので、その辺の課題点を一度県民局なら県民局の中で整理していただき、例えば先ほどの自動的に点数が決まっていくところの課題点ですとか、何かそういったものがあるんであれば、やはりきちっとここで整理をしておいて、全体的な話合いのときにこういう課題点が見られるということを、しっかり分かっていただくのも一つ大事なことかと思いますので、今後外部調査委員会の議論を踏まえて、県としてもしっかりと指定管理者の指定については注意しながら進めていっていただきたいと要望いたします。

 以上で本日の私の質問は終わります。